近年、会社を作る際に株式会社でなく合同会社として設立する方が増えています。
しかし、一体合同会社とはどのような形態の会社なのでしょうか。
今回は『合同会社の仕組みについて』わかりやすく説明していきます!
合同会社とは?わかりやすく説明すると…
合同会社(Limited Liability Company)とは、2006年に施行された新会社法によって認められた新しい形態の会社組織です。
合同会社は設立に関わる期間の短さ、そして費用の安さが大きな特徴になっています。
出資者の責任は有限でありながら、利益配分は自由に行うことができ、出資者が運営を行っているためスピード感ある事業展開を行うことができます。
合同会社と株式会社の違い
【株式会社】
株式会社の場合、資本と経営は別のものと区分されています。
つまり資本は株主によって出資され、経営は株主によって委任された取締役によって執行されます。
そのため監査役や複数の取締役が必要とされます。
事業の決定健については、保有している株数が多い人にその権利が与えられます。
【合同会社】
合同会社の場合は、資本を出す人、そして経営を行う人も同じ経営者になります。
つまり経営者自らが出資し自ら事業を営む形態になるため、監査役などは必要としません。
そして合同会社では、出資金額に問わず事業の決定権は社員一人一票と平等に与えれます。
合同会社のメリット・デメリット
【メリット】
・設立費用が安い(6万円で設立できる)
・給与を自由に決めることができる
・決算を公表する義務がない
・万が一事業がダメになったときも有限責任
・役員の変更手続きが不要
【デメリット】
・物事の決定に社員全員の同意が必要
・世間の認知が低いため、信頼度が弱い
さいごに
合同会社を選択する会社としては、介護、建築、飲食、エステ、IT・コンサル、FX投資、不動産などの事業で多いそうです。
BtoCをメインとしている事業が主であり、できるだけランニングコストを抑えたいという観点から合同会社にされるのでしょう。
また、IT業界などスピード感を要する事業では、意思決定の速さ、そして経営の自由度を考慮して、合同会社の形態を取るそうです。
株式会社と合同会社で悩まれている人は、ご自身の事業に照らし合わせてみて判断してみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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