そもそも定款(ていかん)って何なの?という方も多いと思います。
定款(ていかん)は会社を起こす人にとって必要な書類のひとつですが、漢字をみても今ひとつピンときませんよね。
そこで今回は定款について詳しく説明していきます!
定款とは?
定款とは、会社を運営するにあたって必要なルールを定めたものです。
つまり定款は”会社内で適応する法律”です。この定款は会社を設立する際に作成する義務があり、会社はその定款で定めたルールに則って運営を行っていくことになります。
会社の商号や所在地などの基本事項から、株式発行の取り決めや役員の任期などが主な記載事項になります。
定款の作成は発起人全員によって行い、発起人の署名または記名捺印を必要とします。
そして作成された定款を国の機関である公証役場の方(公証人)に認証を受けてはじめて効力を発揮します。
定款に記載すべき事柄
定款を作成する際には必ず記載しなければいけない”絶対的記載事項”があります。それが以下の6つです。
・事業の目的
・商号(会社の名称)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低額(資本金)
・発起人の氏名または名称および住所
・発行可能株式総数
定款に必須じゃないけど記載しておいた方が良い事柄
定款に記載されていなくても定款自体の効力は認められるけれど、定款に記載されていなければその事項の効力が認められないもの(相対的記載事項)。
・取締役の任期の短縮、伸長
・役員の責任の軽減
・剰余金の配当ルール
・株主総会の招集期間の短縮
などなど。ほかにも様々な相対的記載事項があります。
定款にお好みで記載できる事柄
定款に記載しなくても良いけれど、定款に書いておくことでルールが明確になる事柄(任意的記載事項)。
・取締役の権限
・取締役などの役員の人数
・株主総会の招集時期
・株主総会の議長に関する事
などなど。ほかにも法律に違反しない内容であれば、任意に決めた事柄を記載することができます。
さいごに
定款は会社を設立する際に作成するものですが、会社を運営していく中でルールの変更があった際に内容を変更することができます。
しかし定款を変更する際は必ず株主総会の特別決議を行う必要があるようです。
無事総会にて議決された後法務局で手続きをすることで、定款の変更が完了します。
起業に関しては定款のほかにも必要な書類があり、みなさんも多くの疑問が沸くことでしょう。
このサイトが少しでも起業を目指すみなさんのお役に立てると幸いです!最後までお読みいただきありがとうございました!
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