コツコツと自営業を営んできて、ついに!法人格をゲット!!
合同会社として動き出したはいいものの、年間の売り上げが赤字になってしまった。
自営業のときは赤字になると税金が免除されていたけど、合同会社の場合はどうなんだろう?
そこで今回は『合同会社が赤字になったときの税金について』調べてみました!
合同会社が赤字になったとき、税金の支払いはどうなる?
売り上げが赤字の場合は、法人税は一切かかりません。
しかし法人住民税(均等割)は、最低でも毎年7万円かかります。
この税金は会社が存在すること自体にかかるものであり、会社がある都道府県や市町村に納めます。
法人住民税(均等割)の金額は、資本金の額や従業員数によって異るので、以下の表を参考にしてください。
(例)東京23区内の法人住民税(均等割)東京都主税局より拝借。
法人住民税が払えなかった場合…
法人住民税さえも払うのが厳しいという方は、税務署の窓口に相談してみましょう。
今の状況を伝え、分割納付などの話をすると、色々と融通を利かせてくれるそうです。
もちろん場合によっては、差し押さえとなることもあります。
督促状がきたら無視するのではなく、電話するなり窓口に行くなりして、支払う意思があることを伝えましょう。
[quads id=2]合同会社の赤字は7年持ち越すことができる
個人事業主の場合は、青色申告を行っている方は3年間赤字を繰り越すことができます。
しかし合同会社にした場合、赤字は翌年から7年間繰り越すことができるのです。
そのため、もし赤字の時期が続いたとしても翌年以降の決算に組み込めば良いのです。
たとえ売り上げが安定していても、”パン屋さんが新しい機器を投入したい”、”マッサージ屋さんが立地の良いテナントに引っ越したい”となると銀行から融資が必要な場合もあるでしょう。
その場合、その年は赤字になる可能性があります。
合同会社にしておけば、そのような大きな赤字も7年間にわたって決算に入れることができるのです。
さいごに
事業を行っていれば、時には苦しい時期がやってくることもあるでしょう。
赤字になって税金が払えなくなるケースも無きにしもあらずです。
万が一のためにも、赤字になったときの対処法を頭にいれておきましょう。
この記事がみなさんのお役に立てたなら光栄です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!