個人事業主が支払う必要のある税金の種類はどのようなものがあるのでしょうか。
節税対策を行うにしても、支払うべき税金を理解しておくのが最初の一歩です。
節税はもちろん納税漏れがあっても大変なのでここできちんと税金について学んでおきましょう。
今回は『個人事業主の税金の種類はどんなものがあるのか』調べてみました。
個人事業主の税金の種類はどんなものがあるの?
個人事業主として仕事をはじめると事業に伴う税金を支払う義務が発生します。そしてその税金は以下の5つになります。
・消費税
・所得税
・復興特別所得税
・住民税
・個人事業税
次の項からそれぞれの税金について詳しく説明していきます。
個人事業主の税金:消費税
消費税の支払い義務は売り上げ金額(課税売上高)が1000万円を超えた場合、支払い義務が発生します。
しかし2年前(前々年度)の課税売上高が1000万円以下の場合は納税義務から原則として免れます。
例外として1月1日から6月30日までの半年間の課税売上高が1000万円を超える場合、翌年から課税対象になります。
【消費税の計算方法】
受け取った消費税ー支払った消費税=納税すべき消費税
例:108円(税金8円)の材料を仕入れ、216円(税金16円)で販売した場合
16−8=8となり、8円が消費税として納税する金額になります。
この流れで全ての取引を算出すると納税額がわかります。
個人事業主の税金:所得税
所得税は課税所得(課税所得=売り上げ-経費-各種控除)に応じて課せられます。個人の場合、所得に比例して所得税の税率は上がっていきます。(累進課税)
以下の表が所得に対する所得税率と控除額になります。(平成27年〜)
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超え | 45% | 4,796,000円 |
【所得税の計算方法】
収入ー経費ー各種控除=課税所得
課税所得×税率-課税控除額=所得税
例:年間収入1000万円 経費200万円
基礎控除38万円、青色申告特別控除65万円、その他控除7万円
1000万ー200万ー(38万+65万+7万)=690万円(課税所得)
690万×20%(税率)=138万円
138万ー42万7500(控除額)=95万2500円(所得税)
復興特別所得税(平成49年まで)
平成25年から平成49年(2037年)までの確定申告分に対して、所得税の2.1%を特別復興所得税として納税義務があります。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源の確保を目的とした税金になります。
所得税の項の例の場合…
95万2500×2.1%(0.021)=2万3円(100円未満は切り捨てになります)
つまり2万円が復興特別所得税になります。この税金は所得税と合わせて納めます。
個人事業主の税金:住民税
住民税には都道府県民税と市区町村民税の2種類があります。そしてそれぞれ”均等割”と”所得割”という方法で納めていきます。
【均等割】
所得の金額に関係なく一定の税金がかかります。しかし一定の所得を下回る場合、均等割の住民税は免除になります。
都道府県によって税額は異なりますが、だいたい4000円〜5000円位になります。
東京都の場合、平成26年〜35年までは5000円になります。
東京都の都道府県民税は1000円、市区町村民税は3000円です。
平成26〜35年までは復興と区別税がそれぞれ500円づつ加算されるので、合計5000円になります。
(一定の所得を下回る場合、均等割の住民税は免除になります。)
【所得割】
所得割の場合は、課税所得(課税所得=売上ー経費ー各種控除)によって納める金額が異なります。
課税所得に税率を掛け合わせた額が所得割による住民税の金額になります。
都道府県民税の税率は一律4%、市区町村民税の税率は一律6%なので、合わせて10%になります。
一部の地域では税率が微妙に違いますが、ほとんどの地域では10%になります。
課税所得×10%ー税額控除=所得割の住民税額
※税額控除額は他の税金との二重課税の調整などの理由で差し引かれる控除額になります。
個人事業主の税金:個人事業税
個人事業税が課税されるのは国が指定した70の業種のみです。その業種に該当する人は納める義務があります。
そして70の業種は3つの種別に区分けされ、それぞれの区分ごとの税率(3〜5%)を所得に掛け合わせて算出します。
こちらのサイトに業種の区分けが載っていますので参考にしてください。
【個人事業税の算出方法】
(所得ー290万)×税率=事業税
※290万円は控除されます。
所得が290万円以下の場合、個人事業税は免除になります。
さいごに
個人でも支払うべき税金は、5種類もあります。
それぞれに算出方法が異なるので、ぜひこの記事を参考に税額を調べてみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました^^
コメントを残す